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児童買春・ポルノ禁止法

正式名称は「児童買春、児童ポルノの行為処罰・児童保護法」。平成10年11月1日施行されました。18歳未満の子どもたちの人権を守る理念にのっとって、法律名にも「買春」というキーワードがある通り、子どもたちの性を金で買うのを禁じるのが主眼です。「売春防止法」では、買った側が罰せられず、そのためにザル法といわれたことに対する考慮(反省)が含まれています。

児童買春・ポルノ禁止法成立の背景

まず、アジア諸国で日本人旅行者などによる児童買春が横行していること、そして、先にも述べたように女子高生らの間に広がっている援助交際が大きな社会問題となっていること、インターネットに氾濫する日本発信の児童ポルノ画像の多さが挙げられています。

定義

児童とは18歳未満。
児童買春とは、児童や保護者に金銭などの対償を与えて性交もしくは性交類似行為をすることです。
児童ポルノは児童の性交または性交類似行為を写真やビデオなどに描写したもののことです。

何が罰則の対象になるか?

  • 児童買春すること。
  • 児童買春を周旋・勧誘すること。
  • 児童買春の周旋・勧誘を業として行うこと。
  • 児童ポルノを頒布、販売、製造等すること。
  • 児童買春等の目的で児童を売買すること。

その他の法律