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個人情報保護法

正式名称は「個人情報の保護に関する法律」。平成17年4月に施行されました。本人の意図しない個人情報の不正な流用や、個人情報を扱う事業者がずさんなデータ管理をしないように、一定数以上の個人情報を取り扱う事業者を対象に義務を課す法律のことです。以下の5つの原則から成り立っています。

個人情報保護法の概要

  • 利用方法による制限(利用目的を本人に明示)。
  • 適正な取得(利用目的の明示と本人の了解を得て取得)。
  • 正確性の確保(常に正確な個人情報に保つ)。
  • 安全性の確保(流出や盗難、紛失を防止する)。
  • 透明性の確保(本人が閲覧可能なこと、本人に開示可能であること、本人の申し出により訂正を加えること、同意なき目的外利用は本人の申し出により停止できること)。

出会い系サイトなど、個人情報をデータベース化(電子情報、紙データを問わない)する事業者は、個人情報を第三者に提供する際に、利用目的を情報主体(本人)に通知し了解を得なくてはならず、また不正流用防止のための管理を行う義務が発生することになりました。

成立の背景

高度情報通信社会とあるように、情報が電算化されたために大量流出する事件・事故が非常に多くなってきています。インターネットの普及により、流出する個人情報の量と流出する範囲が格段に大きくなったことは、この問題をより深刻にしています。個人情報保護法により企業の個人情報に対する管理体制構築が促進され、相次ぐ個人情報の流出をストップすることが期待されています。

個人情報とは!?

個人情報保護法では、以下の3つに該当するものを「個人情報」として規定しています。

  • 生存する個人に関する情報。
    (死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合は、当該生存する個人に関する情報となります。)
  • 他の情報と容易に照合することができるもの。
    (上記のような個人情報も、単に「身長・体重」だけを見ても「誰の?」ということが特定できなければ、「個人情報」にはなりません。「他の情報と容易に照合することができるもの」とは、「名前」など明確に個人を特定できる情報と、「身長・体重」などの情報が、同一社内などにある状態をいいます。それぞれの情報が他社にある場合は、「容易に照合」とは解釈しないとされています。)
  • 特定の個人を識別することができるもの。
    (「名前」「住所」「電話番号」「メールアドレス」などが該当します。ただし、フリーメールアドレスの場合は、個人の特定が難しいことからこれには該当しないとの解釈が多いようです。)
特定の個人を識別することができるもの(上記以外)
会社関連 勤務先(会社名・会社住所・会社電話番号・所属・メールアドレスなど)・評価情報・所得。
基本情報 氏名・住所・電話番号・年齢・性別・職歴・学歴。
出生情報 生年月日・本籍・血液型・家族構成。
記号情報 パスポート番号・免許証番号・クレジットカード番号。
特性情報 趣味趣向・宗教・病歴・犯罪歴・結婚/離婚歴・人種・国籍・身長・体重・スリーサイズ。

その他の法律